2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
まず、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであります。 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
まず、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであります。 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(伊達忠一君) 日程第五 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案 日程第六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長上野通子君。
まず、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第二 日本国と欧州連合及び欧州連合構成国と の間の戦略的パートナーシップ協定の締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 地方公共団体の議会の議員及び長の任期 満了による選挙等の期日等の臨時特例に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 食品表示法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第五 特定興行入場券
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○衆議院議員(三谷英弘君) 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 近年、音楽コンサートを中心とするライブエンターテインメントの市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする民間団体による調査結果も公表されているところであります。
○委員長(上野通子君) 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理三谷英弘さんから趣旨説明を聴取いたします。三谷衆議院文部科学委員長代理。
————————————— 日程第三 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案(文部科学委員長提出) 日程第四 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案、日程第四、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長亀岡偉民君。
————————————— 議事日程 第八号 平成三十年十二月四日 午後一時開議 第一 日本放送協会平成二十六年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第二 日本放送協会平成二十七年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第三 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関
本法案において規制対象となる特定興行入場券とは、議員御指摘の要件の全てに該当するものをいいます。 また、特定興行入場券につきましては、購入時に本人確認措置が講じられることとなっておりますが、その際、公的身分証の提示等による確認を必ずしも求めるものではありません。
本法案で禁止される特定興行入場券の不正転売は、第二条第四項で、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。 そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続の意思を持って行うことを意味しております。
それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制の充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等、法務省については、検察当局における特定興行入場券の不正転売等の捜査及び公訴提起等、警察庁については、特定興行入場券の不正販売等の取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピック・パラリンピックにおける対応等、内閣府については
最近、与党の方では、チケット高額転売問題を取り締まる特定興行入場券の転売に関する法律案等も議員立法として準備されているようですけれども、今後の規制の方策についてお答えをいただければと思います。